各種請求では、相手方に対して 明確な通知を行うことが 法律上 大事になってきます。
この点、内容証明を利用すると、あなたが相手方に対して何らかの通知をしたことが記録に残ります。
口頭での通知や 口約束だけでは、あとになって 言った言わないのトラブルになりがちですが、内容証明を使えば それを未然に防ぐことができます。
そして、不幸にして、後日 相手方と訴訟になってしまった場合には、内容証明は あなたが相手方に対してきちんと通知を行ったという証拠になります。
また、内容証明を送付すると、受け取った相手方は、それなりの心理的プレッシャーを受けることが多いものです。
書面によるきちんとした通知は、送る側の真剣さや本気さの度合いが伝わります。
そして、それが相手方に問題解決に向けた自発的な行動を促します。
このように、内容証明を送付することで、訴訟などの全面対決に発展する前に 事態が収束に向かうことを 期待できます。
以下、もう少し詳しく説明します。
内容証明を利用すると・・・
通知の内容が 記録・証拠として残ります
発信日が 記録・証拠として残ります
配達日が 記録・証拠として残ります
相手方に心理的プレッシャーを加え、自発的な行動を促すことができます
内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 通知の内容が 記録・証拠として残ります
内容証明で通知を送ると、謄本が郵便局に保管されるため、相手方に対して「どのような内容」の通知を送ったのかが、きちんとした記録・証拠として残ります。
その結果、相手方にとっては、通知を受け取っていないなどと反論することが、極めて困難になります。
なお、謄本は差出人にも交付されます。
内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 発信日が 記録・証拠として残ります
内容証明では、通知を「いつ」発送したのかが記録に残ります。
郵便局側で受け付けた時点が通知の発信日として記録に残ります。
たとえば、契約書等に内容証明の利用を念頭においた規定をあらかじめ設けておけば、解除の際の手続きがスムーズになります。
契約書に契約解除の通知を発信した時点で解除が成立する旨の条文を 盛り込んでおけば、契約解除の際には、解除の通知を 内容証明で送付するだけで済み、たとえ通知が相手に到達しなくとも、解除の効果が生じることになります。
内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 配達日が 記録・証拠として残ります(配達証明)
内容証明には、配達証明のオプションを付けることができます。
配達証明により、通知が相手方に「配達されたという事実」とその「配達日」がきちんと記録として残ります。
配達証明では、相手方が内容証明を受け取ると、後日 差出人に 郵便等配達証明書という通知が届きます。
この通知は、相手が通知を受け取ったという確かな証拠となります。
内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 心理的プレッシャーが自発的行動を促します
内容証明は、日常的に用いられるものではありません。
なにか物々しい印象があります。
相手方は、内容証明が届いただけで 心理的プレッシャーを受ける傾向があります。
文書の書きようによっては、相手方の受けるプレッシャーは さらに大きくなります。
その結果、相手方が 問題の解決に向けて 自発的に行動を起こすことが 期待できます。
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